ご相談・お問い合わせ
049-287-1155長期入所について
介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すため、医師による医学的管理の下、ひとりひとりの心身・ご家族様等の状況に応じた「ケアプラン」を個々に作成します。「ケアプラン」に基づいた看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスを併せて提供する施設です。
利用対象者
相談から入所の流れ
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[必要書類等]
診療情報提供書、看護サマリー(フェイスシート)
※現在の主治医・入所施設に依頼して下さい。
施設医師による診察
オリエンテーション
短期入所契約の締結
長期入所空き状況
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料金
利用者様の介護度等に応じて異なります。
料金表は一例ですので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況公表について
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎、尿路感染、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪(令和6年4月より追加)の疾病を発症したご利用者に治療を行い、下記の条件を満たした場合に介護報酬で評価されることになりました。当施設ではホームページ上に「所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況」をご報告、公表いたします。
条件
・所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、(Ⅰ)を算定するときは、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定する。(Ⅱ)を算定するときは、1回に連続する10日間を限度して、月1回に限り算定する。1月に連続しない1日を7回又は10回算定することは認められない。
・所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。 対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪(令和6年4月より追加)
・算定する場合にあっては、診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと(所定疾患施設療養費Ⅱに関しては診断に至った根拠)。
・請求に際して、診断・行った検査・治療内容等を記載すること。
・当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
・公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
・所定疾患施設療養費Ⅱに関しては、介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。